お薬のこと

お薬手帳あるなしで支払う金額が違う!?

薬局でのお会計について

処方せんによる調剤に対する料金は厚生労働省が定める「調剤報酬点数」に則って計算されます。「調剤報酬点数」は1点=10円の点数からなっており、この点数が高くなると、お会計も高くなる仕組みです。
また、お薬自体の費用以外にもさまざまな点数項目があり、それらが組み合わさって計算されております。それぞれの項目の調剤報酬点数は、現在2年ごとに見直されています。
「お会計」の内訳は、領収書と一緒に発行される「調剤明細書」に記載されていますので一度確認してみてください。

先に述べたように調剤報酬の点数には、さまざまな項目があります。薬局・薬剤師が提供する医療サービスによってそれぞれ点数が付与されていますので、その内容についてご紹介します。

調剤報酬点数 = 調剤技術料 + 薬学管理料 + 薬剤料 + 特定保険医療材料料

調剤技術料(調剤基本料+調剤料+加算)について

  1. 調剤基本料:処方せんを受け付けた時に使用する薬局の設備・備品の使用と維持管理のための基本点数です。
  2. 地域支援体制加算:厚生労働省が定める機能を持ち休日夜間等の調剤体制の整備がされ、在宅医療に対応している薬局が算定できる点数です。
  3. 後発医薬品調剤体制加算:先発医薬品と同じ効能効果を持ち価格の安い後発医薬品へ変更した割合に応じて、その体制の充実度で算定できる点数で3段階あります。
  4. 調剤料:お薬を同じ服用時点ごとにまとめて薬袋に分けたり、飲み忘れのないように一回分ずつ一包にまとめて調剤するなどの手数料で、飲み薬、貼り薬、坐薬、注射薬等の種類によって点数は異なります。
  5. 加算料(自家製剤加算、計量混合加算、夜間休日等加算など):薬学的に問題が無いか検討してから、粉末の薬を混ぜたり、錠剤をつぶす、軟膏を練り合わせるなどした場合の技術料です。製剤の仕方で点数が変わります。開局時間外や深夜、休日に調剤した場合の加算点数もあります。

薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料など)

  1. 薬剤服用歴管理指導料:患者さんの薬物治療の安全性を高めるために薬剤師が必要とする情報を収集・分析し、それを継続的に薬歴簿に記録・管理し薬を服用する際に基本的な説明をした場合の点数です。お薬の情報文書の提供も含まれます。
  2. 特定薬剤管理指導加算:特に副作用など安全管理に注意する必要のある薬について、その対処法などを指導した場合の点数です。
  3. 乳幼児服薬指導加算:乳幼児に係る処方箋の受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する点数です。
  4. 服薬情報等提供料:保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、患者さん若しくはその家族等又は保険医療機関に当該情報を提供した際に算定する点数です。情報提供により医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下に医薬品の適正使用を推進することを目的とするものです。
  5. 外来服薬支援料:患者さんやご家族等がいろいろな種類のお薬があるために管理が出来なくなった時、1回分ずつまとめるなど服用しやすくした場合の点数で他の医療機関のお薬もまとめて整理いたします。
  6. 在宅患者訪問薬剤管理指導料:ご自宅や施設で療養されている患者さんや寝たきりなどで薬局へ行けない場合に、薬剤師が薬を持ってご自宅等へ伺い、薬の服用方法や管理の仕方、効果や副作用を調べるなどした場合の点数で医師と連携して行ないます。
  • 薬剤料:薬価基準で定められた薬の公定価格です。
  • 特定保険医療材料料:注射器、注射針、在宅に於ける輸液セット等の公定価格です。

上記点数については主なものだけ抜粋し説明しております。
詳しい点数については調剤報酬点数表各項目の点数をご参照ください。

村上博之

村上博之

つむぎ薬局代表。管理薬剤師。

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